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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)752号 判決

上告人(被告・控訴人) 山地泰靖

被上告人(原告・被控訴人) 田村俊一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

主債務者田村清が上告人に対し本件債務の利息・損害金として昭和三九年四月まで合計八六万円を支払った旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし是認しえなくはない。論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するにすぎず、採用することができない。〈以下省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告人の上告理由〈省略〉

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